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ブログ

過去の記事

医療機関におけるハラスメント(パワハラ・セクハラなど)

22.3.16

 当然のことですが、医療機関(病院・診療所)では、医師、看護師、看護補助者、検査技師、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、医療事務など、各種職種の職員が就労しています。このため、職員同士のトラブルが発生することがあり、時にハラスメントに発展することがあります。
 ​ ハラスメントの具体的内容、ハラスメントの相談がなされた際の医療機関(使用者)としての対応方法などについては、厚生労働省のホームページで各種指針・パンフレット・リーフレット・研修資料が掲載されています。職員からハラスメントの相談があった場合、医療機関内でハラスメント研修を行いたい場合などには、これら資料を参照すると大変勉強になります。
 ​ また、厚生労働省のホームページには、カスタマーハラスメントについてのマニュアル・リーフレット・ポスターも掲載されています。医療機関では、患者から厳しい苦情・指摘を受けることがあります。患者からの苦情・指摘は、医療機関のサービス向上に役立つものではありますが、行き過ぎた苦情はハラスメントに該当することとなります。このような場合の対応方法についても、これら資料を参照すると大変勉強になります。
 ​ 弊所では、弊所弁護士が医療機関に訪問させていただき、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメントなどについての職員研修を行うことも対応しております。ご要望等ございましたら弊所までお問合せください。また、実際に、医療機関内で発生したハラスメントの対応(加害職員への指導対応、被害職員へのフォロー対応など)についても、相談に乗らせていただいておりますので、お問合せください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹

改正個人情報保護法について

22.2.15

 2022年4月1日に改正個人情報保護法が施行されます。医療機関では患者の重要な個人情報が取扱われておりますので、個人情報保護法を遵守した対応が求められます。ここで全てをご紹介することはできませんが、主要な改正点についてご紹介させていただきます。
 ​ 大まかには個人の権利を強化する方向の改正がなされます。具体的には、①個人情報の利用停止・消去等の個人の請求について、現行の不正取得等の一部の法違反の場合に加えて、個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも可能となるなど要件が緩和されます。②また、保有個人データの開示方法について、現行では原則として書面の交付による方法とされていますが、電磁的記録の提供を含め、本人が指示できるようになります。③さらに、個人データの授受に関する第三者提供記録について、本人が開示請求できるようになります。④加えて、現行では、「保有個人データ」に含まれていなかった6ヶ月以内に消去する短期保存データについても、「保有個人データ」に含めることとし、開示、利用停止等の対象となります。
 ​ その他にも、個人情報の漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合(一定数以上の個人データの漏えい、一定の類型に該当する場合に限定。)に、事業者の委員会への報告及び本人への通知が義務化される等、様々な改正点があります。
 ​ 改正法に伴い、医療機関として、どのような対応をすべきか判断に悩まれる場面もあるかと思います。患者の病歴等の情報はその取扱いに特に配慮を要する要配慮個人情報ですので、慎重な対応が求められます。
 ​ 弊所では医療関係事件を取り扱っている弁護士が、個人情報等に関して法的な知識に基づくアドバイスをさせていただくことが可能であり、セミナー等の実施も承っておりますので、お困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 黒岩 将史

産科医療補償制度の基準の改定

22.1.18

 産科医療補償制度の補償対象の基準が2022年1月より、改定されています。愛知県の分娩機関における、同制度の加入率は、100%です(2022年1月4日時点)。
​  従前は、補償対象基準として、出生体重1400g未満の場合は、在胎週数28週以上で、低酸素状況の要件を満たす必要がありました。
​  しかし、①上記の基準によって個別審査が実施され、補償対象外とされた児も約99%が医学的に分娩に関連して発症した脳症麻痺と考えられたこと、②低酸素状況以外の状態で分娩に関連して発症した脳性麻痺が補償の対象外となってしまうこと、③28週以上の早産児については、医学的に「未熟性による脳性麻痺」ではなくなったことなどを理由として、基準が改定されました。
​  改定後の基準では、出生体重にかかわらず、在胎週数が28週以上であることのみが補償対象の基準とされました。他の先天性や信施時期の要因によらない脳性麻痺であることや身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺であることとの要件は変わっていません。
​  ところで、上記の産科医療補償制度は、要件の中に医療機関側の帰責性は要求されていません。医療機関側の過失を主張して、補償給付のほかに賠償請求がされることがあります。
​  制度のご案内をする際、過失を認めるような説明や誤解を招く説明は回避しなければなりません。また、家族から損害賠償請求がされれば、より一層慎重な対応が要求されます。
 ​ 紛争の初動対応は重要ですし、紛争が生じないよう、説明の場に弁護士が立ち会うこともあり得ます。
 ​ 弊所では医療関係事件を取り扱っている弁護士が、様々なリスクを考慮したうえで、法的な知識に基づく対応のアドバイスをさせていただくことが可能です。有事の際に迅速に対応できるよう、平時よりお気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 長沼 寛之

医療機関における契約書の重要性

21.12.23

 事業を行う上で契約書を作成することは当然のこととされていますが,病院や診療所などの医療機関では契約書の内容についてあまり重視されていないようです。背景として,医療機関のサービスの相手は患者であり,契約書が作成されることが少ないことや(ただし患者の診療を行うことも診療契約と呼ばれる,れっきとした契約です。),医療機器や医薬品の販売等,業務上必要となる契約についても,業者が全てお膳立てをしてくれること等も一因ではないかと思います。
 ​ しかし,医療機関の行う事業も様々な契約で成り立っているものですから,万が一トラブルがあった場合には契約書によって解決されることになります。トラブルを避けるためには,契約内容をきちんと吟味することが不可欠です。
​  では契約書のどのような点に注目すればよいのでしょうか。契約書には様々な条項が規定されていますが,特に注目する必要があるのは,契約によってお互いにどのようなことを行うのかを定める条項と,想定外の事態になった場合にどのように対処するのかの条項です。例えば,医療機器を販売する契約では,契約の内容として医療機器を引き渡すだけではなく,保守,点検などのメンテナンスをしてもらえるか,といった点が問題となりますが,契約の内容として医療機器販売業者にメンテナンスを行う義務が規定されているかをチェックする必要があります。また,当該医療機器が壊れていた場合等予期せぬ事態になった場合に,当該販売業者が代替品を納入してくれるのか,代金を返金してくれるのかなどについても確認する必要があります。
 ​ 医療機関に不利な条項について契約書の修正に応じてくれるかは相手業者次第ですが,が,仮に修正に応じてくれない場合でも直ちに取引を止めなければならないわけではありません。重要なことは不利な部分を理解した上で契約を行うことです。不利な部分を理解しないまま契約をしてしまうと後々にトラブルに発展する可能性が出てきます。
 ​ 当事務所では,多くの医療機関と顧問契約を締結しており,日常的に医療機関に関する契約書をチェックしています。医療機関特有の事情を踏まえてアドバイスをすることができますのでご遠慮なくご相談下さい。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

医療事故に対する初動対応

21.11.15

 厚生労働省のリスクマネージメントマニュアル作成指針では、「医療事故」とは、「医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む。なお、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。」と定義し、また、「医療過誤」とは、「医療事故の一類型であって、医療従事者が、医療の遂行において、医療的準則に違反して患者に被害を発生させた行為」と定義しています。
​  日々診療を続ける中で、多数の患者の診療をしている以上、どれだけ優秀な医師、看護師、その他医療従事者であっても、いわゆる「医療事故」をゼロにすることは実際には困難です。ただ、医療事故が発生し、患者に何らかの被害が発生した場合には、医療機関側にいわゆる「過誤」があったか否かを問わず、医療機関としては、患者に対し、然るべき対応を取る必要があります。また、患者に何らかの被害が発生していなかった場合、例えば、同姓同名の間違った患者に対し、誤った薬を渡してしまったが、誤りに気付いて、患者が薬を服用する前に、誤った薬を回収した場合などでも、患者に対し、然るべき対応を取る必要があります。
​  医療事故が発生した場合には、初動対応として、①患者の被害に対し速やかに処置を行うこと、②患者に対し医療事故の内容を誠意をもって説明すること、が求められます。他方で、①医療事故が発生した原因がどこにあったのか、②今後、類似の医療事故が発生しないようにするためにはどうしたら良いのか(再発防止)、③患者の被害に対して、どのような損害賠償を行うべきなのか、については初動対応が終わった後に、改めて患者に説明する事柄となります。
​  医療事故発生時の初動対応は、医療機関側において、緊張を強いられる場面です。このような場面においてには、速やかに法律の専門家である弁護士に連絡・相談することで、どのような初動対応をすべきかを明確にすることができます。  弊所では、医療機関の顧問業務を行っており、医療事故発生時の初動対応についてのアドバイス業務をさせていただいております。医療機関のリスクマネジメントとして、弁護士顧問契約を締結されることをお勧めしております。
​  弁護士顧問契約をご検討の際には、弊所までお問合せいただければ幸いです。顧問料、顧問業務の内容、対応方法等につき、ご説明させていただきます。弊所では、ZOOMを用いたオンライン相談(事前予約制)も実施しておりますので、ご活用いただければ幸いです。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹

職員のワクチン接種等に関する情報の取扱い

21.10.15

 日本国内でもワクチン接種が進み、2回接種完了者が6割を超えたことが発表されました。今後ワクチンパスポート(接種証明書)が活用され、ワクチン接種が確認できた者に対しては、海外渡航を許可するといった方策が検討されているようです。
​  医療機関等においても、業務上の必要性から、職員に対する雇用管理のため、職員のワクチン接種情報を確認しておきたいといったニーズもあるかと思います。
​  もっとも、ワクチン接種に関する情報は、個人情報保護法に定める要配慮個人情報に該当し得る情報であり、その取得や取扱いには注意が必要です。厚労省からは、個人情報保護法を受けて、雇用管理における個人情報の取扱いに関する指針を定めた「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」や「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が発刊されており、職員の個人情報の取得・管理の注意点や事業者がとるべき措置等が定められています。  
 ​ガイドラインも含めると、チェックすべき項目としては多種多様なものがあり、また、法令やガイドラインを見ても判断に迷う場面もあるかと思います。患者の個人情報の取扱いには注意を払っている医療機関は多いかと思いますが、職員の個人情報についても前述のような法規制があるため、その取扱いには十分注意が必要となります。
 ​ 弊所では医療関係事件を取り扱っている弁護士が、個人情報や雇用管理に関して法的な知識に基づくアドバイスをさせていただくことが可能ですので、お困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 黒岩 将史

コミュニケーションエラーについて

21.9.17

 今回は視点を変えて、患者さんが医療機関をどのように見ているかを考えてみます。  
 ​平成31度東京都福祉保健局の発表によれば、医療機関に関する苦情の1位は、「医療行為・医療内容」ではなく「コミュニケーションに関すること」でした。特に「対処方法の提案・助言・説明」に関する苦情の件数が抜きん出ています。   
 ​医療者と患者さんとのコミュニケーションがうまくいかない理由としては、医療者の多忙、各人の個性など様々なものが考えられますが、非常に大きな要因として医療に関する知識差を指摘できます。  
 ​治療の標準的な流れ、治療の難易度や不可避的に伴うリスクなどはもちろん、「合併症」など医療者が日頃使っている言葉の意味合いまで、医療者と患者の間には大きな隔たりがあり、これを埋めていく努力が法的義務(説明義務)として求められています。  
 ​患者さんとの理想のコミュニケーションを築くには、傾聴など心情に配慮した態度・ホスピタリティだけでなく、説明義務を初めとする医療者の責任について正しい理解をしておくことが重要です。  
 ​当事務所は、各職員の能力を向上させ、自信をもって診療に臨むための職員向け教育セミナーのご依頼にも対応しています。現場でよく迷う場面・テーマなどがありましたら、お話を聞いた上で研修テーマ等をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

​​ 参考URL  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/sodan/jouhouteikyou.files/31jisseki.pdf

名古屋丸の内本部事務所弁護士 米山 健太

医療広告に関する法規制

21.8.16

 医療機関の広告は医療法によって厳しく規制されていますが,平成29年の医療法改正でウェブサイトが規制対象の「広告」に含まれることになったことにより,複雑になりました。改正後の現行法ではウェブサイトであっても,原則として法令が定めるごく限定的な事項しか表示することができません。その上で,法令により定められた要件(限定解除要件)を具備する場合にのみ,より多くの内容を表示できることとされています。
 ​ ただし,限定解除要件を満たしたウェブサイトであっても,虚偽広告や誇大広告,比較優良広告などはもちろん,ビフォー・アフターの写真や,主観的体験談などこれまで消費者被害につながったとみられる方法による広告が禁止されているため,注意が必要です。一見して禁止される広告に該当するか明らかではない場合も多く,広告規制の趣旨や目的に沿った法解釈が必要となります。
 ​ 令和3年7月に厚生労働省から「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」(https://www.mhlw.go.jp/content/000808457.pdf)が発表され,限定解除要件を満たしたウェブサイトにおいても禁止される広告内容について,具体例と解説が公表されました。例えば,これまでのガイドラインにおいて「品位を損なう広告」として行政指導の対象とされている「提供される医療と直接関係ない事項による誘引」について具体例が追加されており,広告内容を検討する上で参考になるものと思われます。
 ​ ウェブサイト上の広告については「グレー」な内容の広告も散見され,違法な広告を含んでいると思われるウェブサイトも皆無ではありません。行政当局の今後の動向も不透明ですが,厚生労働省の発表する資料等を見る限り取り締まりは厳格化されていくものと思われます。他の施設でもやっているから,これまで問題を指摘されていなかったから,といって今後も摘発されない保証はありません。  
 ​当事務所では,医療広告規制に関する法令の趣旨,背景などを踏まえて,広告の適法性や法的リスクの程度,今後の摘発の可能性等について助言をしています。広告規制について平易にかみ砕いた解説や(医療機関経営者からは,複雑で理解できないとのお声もいただくところです。),特定の広告方法についての適法性に関する意見書の作成なども承っていますので,お気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

医療法人の運営について

21.7.19

 医療法人の多くは社団医療法人ですので、今回は社団医療法人を前提としてブログを書かせていただきます。
​ 医療法人では、理事長は原則として医師であることが求められています。理事長は、理事会を開催して他の理事らと協議の上で、医療法人の業務を担っています。医療法上は、最高意思決定機関は、社員総会とされていて(株式会社でいえば株主総会のイメージです)、役員の選任・解任、理事の報酬等の決定、定款の変更など医療法人の根幹を決める決定を行います。実務上は、社員と理事を兼務されることも多いため、理事会と社員総会の区別を明確に意識されないこともありますが、医療法及び定款上は、社員(社員総会)と理事(理事会)は別の組織・機関とされています。
​ 定例で行われる社員総会・理事会の場合には、大きな問題はないかと思いますが、重要な決議を行う場合、社員・理事間で議論が紛糾する内容の決議を行う場合などには特に医療法や定款の規定を意識・遵守することが重要となってきます(もちろん定例の社員総会・理事会においても医療法・定款の規定を遵守することは必要です。)。
 ​ 社員総会・理事会の運営(招集方法、開催方法、定足数と決議要件の確認など)、議事録の作成方法などにつき、お悩みの場合には、弊所医療部所属の弁護士にご相談いただければと存じます。弁護士より、運営方法のアドバイス、議事録等の書面作成などのお手伝いをさせていただきます。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹

虐待が疑われる患者に対する対応

21.6.15

    医療従事者の方の中には、診察の際に、患者の体に不自然な痣や怪我の痕が見られるなど、配偶者から暴力を受けているのではないかと疑われる事案、児童が親から虐待を受けているのではないかと疑われる事案、高齢者が子から虐待を受けているのではないかと疑われる事案等に遭遇される方もいらっしゃるかと思います。
​  医療従事者は、虐待を発見する機会に遭遇することが多いことから、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」「児童虐待の防止等に関する法律」「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」といった法律の中で、医療従事者に対し、虐待を発見した際に関係機関へ通報することを求める規定等が定められています。他方で、通報等の情報が虐待をしている側に知れてしまうと却って虐待が助長されるおそれもあり、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」では、患者の意思に配慮することを求める規定も定められています。
   ​ 虐待事案のように患者を保護する必要のある場面に遭遇した際、病院や医師はどのような対応をしなければいけないのかを判断するにあたっては、法的知識が不可欠となります。
   ​​ 弊所では医療関係事件を取り扱っている弁護士が、医療に係わる法的な知識についてアドバイスをさせていただくことが可能ですので、お困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 黒岩 将史

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